| 日本精神科救急学会会則 |
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| 第1章 総則 |
(名称)
第1条
本学会は日本精神科救急学会と称する。
2.本学会の英文名は、Japanese Association for Emergency Psychiatry (略称JAEP)と称する。
(事務局)
第2条
本学会の運営を行うため、理事会の決定する場所に事務局を設ける。 |
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| 第2章 目的および事業 |
(目的)
第3条
本学会は精神科救急の医学・医療の推進と質の向上をはかることを目的とする。
(事業)
第4条
前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)年1回の定期総会の開催
(2)学術研究会の開催
(3)情報交換と情報集積システムの整備
(4)機関誌その他の印刷物の発行
(5)精神科救急に関する政策提言等を行う
(6)その他、本学会の目的達成のために必要な事業や活動 |
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| 第3章 会員 |
(会員の種類)
第5条
本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
本学会の趣旨に賛同し、所定の会費を納め、理事会の承認を得た者。正会員は本学会の開催する総会、学術総会及び機関誌等において発表をすることができる。
(2)団体会員
精神科救急医療に関与し、本学会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めた団体。団体会員は、本学会の開催する学術総会及び機関誌等において発表をすることができる。
(3)賛助会員
本学会の趣旨に賛同し、事業を賛助するために、所定の会費を納めたもの。
(入会)
第6条
本学会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、年会費を添えて本学会事務局に申し込むこととする。
(退会)
第7条
退会を希望する者は、所定の書類をもって、退会届を事務局に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)除名されたとき
(除名)
第9条
会員が次の各号に該当するとき、理事会の議を経て理事長が除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、もしくは本会の目的に反する行為をおこなったとき
(2)会費を3年間滞納したとき |
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| 第4章 役員 |
(役員)
第10条
本学会に次の役員をおく。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名
(3)理事若干名
(4)評議員 若干名
(5)監事 2名
(6)大会長
(役員の任期等)
第11条
大会長以外の役員の任期は、3年とし再任を妨げない。なお、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
2.大会長の任期は、前回の大会終了後より担当大会終了までとする。
(役員の選出)
第12条
役員の選出は次のようにして行う。
(1)理事長ならびに副理事長は理事の互選による。
(2)理事は評議員によって評議員の中から選出される。(※内規で前会長、現会長、次期会長は理事となるとする)
(3)評議員は正会員の中から会員によって選出する。
(4)監事は評議員会において正会員の中から選出される。
(5)大会長は理事会が推薦する。
(役員の任務)
第13条
(1)理事長は、本学会を代表し、理事会を総括し、理事会で議長となる。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、本学会の会務を分担する。
(4)評議員は、評議員会を構成し、重要会務を審議し、決定する。
(5)監事は、本学会の会計及び事業を監査する。
(6)大会長は、本学会の学術総会を主催し、総会および評議員会の議長となる。 |
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| 第5章 会議 |
(会議の種別)
第14条
本学会は以下の会議を開催する。
(1)理事会
(2)評議員会
(3)総会
(4)学術総会
(5)その他、理事会で必要と認めるもの
(理事会)
第15条
(1)理事会は理事長が召集し、必要に応じて随時開催する。
(2)理事会は理事の半数以上の出席が無ければならない。ただし、あらかじめ書面をもって意思を表示した場合は、出席とみなす。
(3)理事会の評決は、出席理事の過半数の同意によるものとする。可否同数の場合には理事長が決するところによる。
(4)理事会は必要に応じて、その下に委員会を設置することができる。
(評議員会)
第16条
評議員会は年1回以上開催する 。
2.評議員会は評議員の3分の1以上の出席が無ければ開催できない。ただし、あらかじめ書面をもって意思を表示した場合は、出席とみなす。評決は、出席評議員の過半数の同意によるものとする。可否同数の場合には、議長が決するところによる。
3.評議員会は、以下の事項を審議し、総会に報告して承認を求める。
(1)前年度の事業及び会計報告
(2)次年度の事業計画及び予算
(3)その他の必要事項
(総会)
第17条
総会は毎年1回開催する。
2.総会は正会員の5分の1以上の出席が無ければならない。ただし、あらかじめ書面をもって意思を表示した場合は、出席とみなす。評決は、出席会員の過半数の同意によるものとする。可否同数の場合には、議長が決するところによる。
(学術総会)
第18条
学術総会は毎年1回開催する。 |
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| 第6章 各種委員会 |
(各種委員会の設置)
第19条
理事長は、理事会の議を経て委員会を設置することができる。各種委員会については別に定める |
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| 第7章 資産及び会計 |
(会計)
第20条
本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2.本学会の会費は評議員会で協議し、総会において決定する。
(資産の管理)
第21条
本学会の資産は、理事長が管理する。
(予算および決算)
第22条
本学会の予算は、総会の議決を経て定める。
2.収支決算は、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 |
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| 第8章 会則の変更 |
(会則の変更)
第23条
本学会の会則は、総会において、出席正会員の3分の2以上の同意により改訂することができる。 |
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| 第9章 補則 |
(細則)
第24条
この会則の施行に必要な細則は、理事会および評議員会の議を経て、別に定める。 |
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付則
本会則は、平成23年10月21日より施行する |